2021-04-08 第204回国会 衆議院 原子力問題調査特別委員会 第3号
例えば伊方原発でいいますと、松山地裁、広島地裁、それから大分地裁、山口地裁岩国支部と、一つの原発に対して各地裁レベルで提起がされております。その結果として、判決が、常に、却下とか、要するに、それぞれ独立で判断しますから、ばらばらになってくる。しかも、それが上級審に行きますと、どんどん裁判が長期化していきます。
例えば伊方原発でいいますと、松山地裁、広島地裁、それから大分地裁、山口地裁岩国支部と、一つの原発に対して各地裁レベルで提起がされております。その結果として、判決が、常に、却下とか、要するに、それぞれ独立で判断しますから、ばらばらになってくる。しかも、それが上級審に行きますと、どんどん裁判が長期化していきます。
現実、伊方原発の場合、仮処分の申立ては広島地裁で二度、松山地裁、大分地裁で各一度、四度仮処分の申立てがなされているということでございます。また、現在進行中の裁判としては、松山地裁に本案が、広島地裁に本案と仮処分が、大分地裁に本案が、山口地裁に本案と仮処分、これが係争しているという状況でございます。まさに訴訟が乱立をしているといった状況ではないかなというふうに思っております。
原告全員、被爆者認定として、是非、被爆者健康手帳の交付を命じる判決を言い渡したという広島地裁の判決に従っていただきたいというふうに思うんですけれども、これ、控訴されました。何よりも、今回も八月六日の、特に私は広島出身ですので、その広島の中での記念式典の中で、御家族や、そしてその周りにいらっしゃる、支えていらっしゃる方たちの高齢化、これが一番私は気になります。
○山添拓君 事故について、船会社は船主責任制限法に基づく賠償額の制限を裁判所に申し立てまして、今年二月、広島地裁は、上限額を二十四億五千万円と決定をいたしました。住民や事業者は六月十四日までに裁判所に手続への参加を届け出る必要がありまして、届け出た後は上限である二十四億五千万円余りの範囲の中で損害額に応じて案分をされていくということになるんだと、こう伺っております。
広島地裁からの通知文書によりますと、本件では物の損害に関する債権のみを対象として、人の生命、身体の損害に基づく債権は別だとされているといいます。これは、医療費や慰謝料というのは限度額の範囲とは別に認められる可能性もあるということになるんでしょうか。
労働審判事件は、全国全ての地方裁判所の本庁ほか東京地裁の立川支部、福岡地裁小倉支部において取り扱っておりましたが、二十九年四月から、静岡地裁浜松支部、長野地裁松本支部及び広島地裁福山支部において労働審判事件の取扱いを開始いたしまして、現在合計五十五庁で取り扱っているところでございます。
先ほど述べました福岡高裁の宮崎支部の決定では、火山灰の大気中濃度について少なくとも十倍以上の過小評価が疑いがあると、広島地裁の決定では、過小評価は明らかだと、こうも述べています。 従来、一立米当たり三・三ミリグラムという想定値を、十倍の一立米三十三ミリグラムと、こういう想定値で安全性の確認をし直すというふうに伺っているんですけれども、そのとおりでよろしいでしょうか。
今年三月には、伊方原発の再稼働差止めを求めた広島地裁の決定でも同様の判断がされています。 運用期間中に影響を及ぼす可能性のある火山がある地域での原発の立地、これは見直すべきではないんでしょうか。
これも、二〇一六年四月に川内原発の再稼働差止めを求める福岡高裁の宮崎支部の決定や、あるいは今年三月に伊方原発の再稼働差止めを求める広島地裁の決定で不合理だという指摘がされています。特に立地評価は、設計上は対応できない事態の発生を基準とする際に、火山の評価を誤ると火砕流が襲って重大な事故になりかねないんだと、しかし噴火の時期や規模を的確に予測することは困難だと。
最高裁におきましては、日弁連との意見交換を重ねるなどする中で、労働審判事件取り扱い支部拡大の要望を認識してきたところですが、予想される労働審判事件数や本庁に移動するための所要時間等の利便性を基本としつつ、事務処理体制、労働審判事件の運用状況及び労働審判員の安定的な確保を含めた地域的事情、こうしたものを総合的に勘案しながら検討を行いまして、結論といたしまして、静岡地裁浜松支部、長野地裁松本支部、広島地裁福山支部
その後に、広島地裁で、計画に必要な海面の埋め立てを差しとめる命令が出ました。政権交代後に国交大臣を務めた前原誠司大臣が、平成二十一年十月一日に大臣会見で、「現段階において、司法の判決というものを我々は重く受け止め、広島県がどうご判断をされるのかということを注視をして参りたいと考えております。」
五月二十日には広島地裁の判決も予定されていますが、私はその原告の一人の女性に直接お話を伺いました。 その方は、生後十一カ月のときに爆心地から二・四キロの地点で被爆をし、小さなころから現在まで、白血球増加、脳動脈瘤など、さまざまな病気にかかり、苦しみ続けてきました。
二〇〇六年八月の広島地裁では、その判決で、少なくとも、増田雨域、これは増田善信さんという気象学者が発表した、宇田雨域の四倍の地域を示した降雨地域ですが、増田雨域で雨が降ったとされる範囲について、雨が放射性降下物を含んでおり、その雨にぬれた者が放射性降下物による被曝を受けた可能性は高いと述べていますし、二〇〇七年七月の熊本地裁でも、放射性降下物は、少なくとも爆心地から増田雨域周辺に至る範囲で相当量降下
なお、本件愛宕山の新住宅市街地開発事業につきましては、御指摘のとおり都市計画事業認可の取消処分の訴訟が提起されておるところでございますが、第一審の広島地裁では、この利益衡量の点につきまして、旧地権者である原告の主張する造成宅地を優先的に購入する権利、御指摘のポイントでございますが、これは法的保護に値する利益であるとは認められないという理由で国側が勝訴しているところでございます。
三つ目は、これは最高裁ではありませんが、広島地裁でも、鞆の浦埋め立て架橋、いわゆる、ここは自然というか、海がきれいなところなんですけれども、そういうところに埋め立てをやっては困るよ、自然を残そうというようなことで、これも実は原告の適格を認めたということであります。 要は、こういうふうにいろいろ変わってきています、適格か不適格かというのは。どんどん変わってきています。
また、これは公営住宅からの暴力団員の排除に関して争われた事件が広島でございますけれども、そのときの広島地裁、広島高裁、そしてこれは最高裁判所でも認容されましたけれども、暴力団員であることをもって公営住宅から排除するということは身分による差別ではないというふうに裁判上でもはっきりと認定されております。 ですので、本件、暴対法等に関しましては憲法違反の問題は一切発生しないというふうに考えております。
きょうは、ちょうどその李国林受刑囚の広島地裁における初公判の日でもあります。 初めに、大臣にお尋ねをいたします。 今回のこの逃走事件は、広島刑務所だから起きた固有の原因、背景があるのか否か、教えてください。
疾病を認めるかということで、これ放射線量の被曝についての、それがどれだけ確率的に障害起こり得るか、これ我々は、専門家のお医者さんたちにこれは適用範囲を作っていただいて、そして認定基準も見直し、見直した結果、少し拡大できればして、そしてスピードアップということを図っていったんですけれども、そういう判断から見て少し違うんじゃないかなというのがありますし、それは今の東京高裁の千葉の原審の話ですけれども、広島地裁
そして、三月十八日の広島地裁、これも五件について原告の主張を認め却下処分が取消しになったということです。 これは見方によってあれですが、国は結局十六連敗です。にもかかわらず、今回、上告するという決断をされているんですが、これについての大臣のまずは御見解を伺います。
そこで、大臣にお伺いしたいんですが、この報道は三月十八日、広島地裁の訴訟判決でございますが、その前段、十二日の千葉訴訟東京高裁についても同様に国側敗訴の判決が出ておりまして、国は、実は十五回続けて敗訴したことになっております。 これまで、そういった状況を続けながら、国は控訴を繰り返してこられました。認定基準の見直しについても小幅にとどめてきたと言わざるを得ません。
○柚木委員 もう少し大臣、基本的には前向きの御答弁をいただいているんですが、この記事にございます、広島地裁判決は厚生労働大臣の怠慢を初めて指摘し、国家賠償を命じた、そして、審査を専門実務者任せにする姿勢を厳しく指摘し、現行の認定行政のあり方に強く再考を促す内容になっているわけです。 専門家のお話を聞き、努力してこられた、それはそうでしょう。しかし、その一方でどんどん原告の方も亡くなっている。
十八日の広島地裁のこともございます。政府はこの間、十五連敗。とりわけ昨年四月の新しい審査の方針以降も、九判決すべてで、なお被爆の実態に合っていないという判決を受けているわけです。これ以上時間稼ぎをするべきではない、上告は決してするべきではないと思います。一言ございましたら、お願いします。
○福島みずほ君 国に国家賠償責任があるとまで言った広島地裁の判決が出たと。国は司法判断とそれから審議会での認定判断がいつも食い違って、これが裁判になっているわけです。 大臣、これもう高齢者の皆さんたちですので、基準を改めるか、司法判断をもっと取り入れた認定基準に直すか、抜本的に見直さない限り根本的な問題解決は出ないと考えますが、決意をお聞かせください。
また、十四連敗、千葉、東京高裁の後、広島地裁で判決が出ました。国は国家賠償請求訴訟で損害賠償責任まで認められるという十四連敗です。千葉地裁の件は四月一日が上訴期限であり、これはいかがですか。上訴すべきでないと考えますが、いかがですか。
十二日に東京高裁、本日広島地裁でも判決が出ました。いずれも現行認定行政の誤りを認めるものです。東京高裁では肝臓病についても放射線起因性を高裁として初めて認め、広島地裁では初めて国家賠償責任も認めました。官房長官は自民党の議懇の会長でもあられ、かねてからこの問題に取り組んでこられたと。
大臣はせんだって、我が党の党首の福島が、先週の十二日でしたか、東京高裁で、これは千葉で訴訟を起こされた患者さんで、肝硬変、肝臓にも障害を及ぼしたという事案の初の高裁での認定、原爆症として認定してしかるべきだという判決を受けて、そのときも少しコメントをしてくださったかと思いますが、私がきょうのこの広島地裁のを拝見すると、もちろん、高裁判決において、肝疾患、肝硬変、肝炎等々について原爆症との起因性を認めたものは
本日、私は、冒頭に、きょう午前十時に広島地裁で原爆症の認定をめぐって起こされております訴訟の地裁判決が出ましたことについて大臣にお伺いしたいと思います。これは通告外ですが、きょう判決が出たということもあって、大臣にお伺いいたします。
国といたしましては、同種事案に対し、手帳申請時には日本国内に居住又は現在することが必要であることを前提とした判決がございますことや、今回の事案と同様の判決がされました本年七月の広島地裁判決に対しても広島県は控訴をしており、法定受託事務として統一的な取扱いが必要であること、また本判決とは異なり、在外からの手帳交付申請は現行法ではできないとの理解に基づいて本年六月に法改正がなされていること、このようなことから